法人町民税
法人町民税(法人税割)の税率が次のとおり変更されます。
税率12.3%→14.7%
ただし、資本(出資)金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年240万円以下の法人に適用される税率は12.3%です。
- 施行期日平成19年10月1日(平成20年9月30日以後に事業年度の終了する法人から適用されます。)
法人町民税は坂町内に事業所、事務所、寮などを有する法人に課税される税で、均等割と法人税割とがあります。
【均等割】
区分 資本金等の額 従業員数 税額 1号 50億円超 50人超 3,000,000円 2号 10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円 3号 50億円超 50人以下 410,000円 〃10億円を超え50億円以下 50人以下 〃 4号 1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円 5号1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円 6号 1,000万円を超え1億円以下 50人超 150,000円 7号 1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円 8号 1,000万円以下 50人超 120,000円 9号 1,000万円以下 50人以下 50,000円 〃 上記以外の法人等 50,000円
【法人税割】
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×14.7%
ただし、資本(出資)金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年240万円以下の法人に適用される税率は12.3%です。
【納付について】
法人町民税は、納付義務者である法人自らが税額を計算し、これを申告納付することとなっています。
申告納付は、原則事業年度終了の日から2ヶ月以内が期限となります。

