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トップページ暮らしの便利帳:税金・国保・年金>町税等の種類:法人町民税

更新日:平成19年11月1日

法人町民税

法人町民税(法人税割)の税率が次のとおり変更されます。

税率12.3%→14.7%

ただし、資本(出資)金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年240万円以下の法人に適用される税率は12.3%です。

  • 施行期日平成19年10月1日(平成20年9月30日以後に事業年度の終了する法人から適用されます。)

 

法人町民税は坂町内に事業所、事務所、寮などを有する法人に課税される税で、均等割と法人税割とがあります。

 

【均等割】

区分
資本金等の額
従業員数
税額
1号
50億円超
50人超
3,000,000円
2号
10億円を超え50億円以下
50人超
1,750,000円
3号
50億円超
50人以下
410,000円
10億円を超え50億円以下
50人以下
4号
1億円を超え10億円以下
50人超
400,000円
5号
1億円を超え10億円以下
50人以下
160,000円
6号
1,000万円を超え1億円以下
50人超
150,000円
7号
1,000万円を超え1億円以下
50人以下
130,000円
8号
1,000万円以下
50人超
120,000円
9号
1,000万円以下
50人以下
50,000円
上記以外の法人等
50,000円

 

【法人税割】

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×14.7%

ただし、資本(出資)金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額が年240万円以下の法人に適用される税率は12.3%です。

【納付について】

法人町民税は、納付義務者である法人自らが税額を計算し、これを申告納付することとなっています。

申告納付は、原則事業年度終了の日から2ヶ月以内が期限となります。

 

申請書等のダウンロードはこちらから

連絡先

総務部税務住民課 町民税係

電話番号:082-820-1503 ファックス:082-820-1521

Eメール:zeimu@town.saka.hiroshima.jp